持続化給付金の詳細が公表されました!

持続化給付金

それでは、本日のSDGs道場を始めます。

 

「礼!」(よろしくお願いします!)

 

ということで、本日も始まりましたSDGs道場。

 

本日は、安倍総理が緊急事態宣言の記者会見時に、「中堅・中小法人に200万円、個人事業主に100万円」と発言していた支援:「持続化給付金」について、ご説明します。

 

令和2年4月8日付の経済産業省の支援パンフレットで、暫定的な内容が公表されていましたが、本日改めて詳細が公表されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 


持続化給付金とは?


 

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧とするための、 事業全般に広く使える給付金です。

 


給付額は?


 

法人は200万円、個人事業者は100万円

 

です。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

 

売上減少分の計算方法は以下のとおりです。

「売上減少分=前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)」

 

「前年同月比▲50%月」の対象期間は2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者で選択可能だとのこと。ですので、対象期間内で最も売り上げが下がった月を選択して計算すればよいと思います。

 

 

また、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討されるとのことです。

 


支給対象は?


 

以下の2つを満たす方が対象です。

 

①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

②資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象。

 


申請・給付開始はいつ?


 

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付が開始

電子申請の場合、申請後、2週間程度での給付を想定

 

なお、支給方法は、申請者の銀行口座に振り込みとのことです。

 


申請に必要な情報は?


 

住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。

(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認される

 

【法人の方】

①法人番号

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

【個人事業主の方】

①本人確認書類

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は不問。

 

今後、必要情報の変更・追加の可能性があります。


申請方法は?


 

Web上での申請が基本です。

ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口 を順次設置するとのことです。

なお、申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

 

申請に必要な事項の詳細等については4月最終週を目途に確定・公表されるそうですが、申請を考えていらっしゃる方は今のうちに上記書類を揃えて準備をしておくと良いと思います。

 

給付金をうまく活用して、これからの新しい時代に生き残るビジネスモデルをつくっていきましょう!

 

それでは、本日のSDGs道場は以上です。

 

「礼!」(読んでいただき、ありがとうございました!)