それでは、本日のSDGs道場を始めます。
「礼!」(よろしくお願いします!)
とういうことで、始まりました本日のSDGs道場。今回は最新のコロナ支援情報をお伝えします。(4/13更新)
4/7付けで緊急事態宣言が発出されました。
それを受けて、4/8付けで経済産業省のパンフレットが更新されています。
以下、中小企業や個人事業主の方が最も使えそうな支援策をいくつかピックアップしてみました。
持続化補助金の補助上限【50万円→100万円】(特別枠)
持続化補助金は小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援する補助金です。
本来、補助率2/3、補助上限50万円の補助金ですが、コロナ対策支援の「特別枠」として、補助上限が50万円→100万円となりました。
ただ、「特別枠」については令和2年度補正予算の成立が前提なので、まだ詳細は公表されていません。
持続化補助金は、昨年度までは募集期間が決まっていましたが、今年度から年間通して募集しています(締切は年5回)。
次回締切は6/5となります。
(上記パンフレットp24、26参照)
★募集要項はこちら
<商工会議所管轄地域>
https://r1.jizokukahojokin.info/
<商工会所管地域>
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
★申請様式の書き方については、東京商工会議所が動画を作成し、アップしています。申請をご検討の方は非常に参考になると思いますので是非ご確認ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1021683
ものづくり補助金の補助率アップ【1/2→2/3】(特別枠)
ものづくり補助金は、新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援する補助金です。
本来、補助率が中小1/2、小規模2/3の補助金ですが、コロナ対策支援の「特別枠」として中小・小規模ともに補助率一律2/3に引き上げられました。(パンフレットp26,27)
【2次申請スケジュール】
申請開始:4月20日(月)17時
申請締切:5月20日(水)17時
ものづくり補助金も今年度から通年受付となっています。ですので、2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年8月(3次)、11月 (4次)、令和3年2月(5次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分が審査され、採択発表される予定です。
詳細はこちらをご確認ください。
★全国中小企業団体中央会>ものづくり補助金総合サイト
持続化給付金【法人に200万円、個人事業主に100万円】
安倍総理が緊急事態宣言の時の記者会見で発言していたものです。
現時点での要件は「売上高が前年同月比50%以上減少している法人に200万円、個人事業主に100万円支給」です。
ただ、こちらも令和2年度補正予算の成立が前提なので、まだ詳細は公表されていません。決定し次第、経済産業省のHPで公表されるそうです。 (パンフレットp24参照)
なお、4/8付で相談窓口が設けられています。詳細はこちらをご確認ください。
★経済産業省>持続化給付金に関するよくあるお問合せ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
→4/13に最新情報が更新されました。ブログを作成しました!ブログはこちら
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫では、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引下げを実施しています。据置期間は最長5年。
融資対象は、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方です。
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
なお、事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応する、とされています。
更に、次に説明する「特別利子補給制度」と併用すると借換当初3年間は実質的に無利子化にできます。
(上記パンフレットp17)
詳細はこちらをご確認ください。
★日本政策金融公庫>新型コロナウイルス感染症特別貸付
特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給をする制度です。
なお、事業者によって要件が異なります。
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
利子補給期間は借入後当初3年間です。
ただ、こちらも令和2年度補正予算の成立が前提なので、利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表される予定です。
(パンフレットp19)
雇用調整助成金【特例措置追加実施・申請様式の簡素化】
厚生労働省で行っている助成金で、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日、同月28日及び3月10日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
これが拡充され、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置が講じられました。
【助成率】大企業2/3、中小企業4/5→解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10
【支給限度日数】 4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能
併せて、申請書類等についても大幅に簡素化されています。具体的には、
・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可と
する)
・添付書類の削減 など。
(パンフレットp40参照)
詳細はこちらをご確認ください。
★厚生労働省>4/10プレス資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html?fbclid=IwAR0eYTYK0YPnj4zkYSPTWSiF18VsYf-nkImqW5970EVnmO1ZLZ-mR8ckJO0
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
【労働者に休暇を取得させた事業者向け】にも、【小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)】にも、双方に支援があります。
【労働者に休暇を取得させた事業者向け】
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対して支払われる助成金です。
(パンフレットp41参照)
【小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)】
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子ど もの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を 支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるものです。
(パンフレットp42参照)
当初、適用日は令和2年2月27日~3月31日でしたが、対象となる期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日となっています。
詳細はこちらをご確認ください。
★【労働者に休暇を取得させた事業者向け】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
★【小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)】
Go To EATキャンペーンによる飲食店の需要喚
こちらは、農林水産省の事業で、令和二年度農林水産関係補正予算で成立した事業です。
今回の感染症の流行収束後において、甚大な影響を受けている観光業、運輸業、 飲食業、イベント・エンターテイメント業などを対象とした「Go To キャンペーン」の一環と して、飲食業を対象に期間を限定した官民一体型の需要喚起キャンペーン(「Go To EATキャンペーン」)を講じるそうです。
(1)オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約・来店した 消費者に対し、飲食店で使えるポイント等を付与(最大一人あたり 1,000円分)。
(2)登録飲食店で使えるプレミアム付食事券(2割相当分の割引等) を発行
★詳細はこちら
農林水産省>令和二年度農林水産補正予算の概要
https://www.maff.go.jp/j/budget/r2hosei.html?fbclid=IwAR0qJnSAZyi75pAOc58MMxz3sXcuepJBdTaKVxVsCxqCGoHOpmvwiZNGcoc
中小企業、個人事業主の方が、
この難局をなんとか乗り越えて、
アフターコロナの新時代に活躍しますように!
それでは、本日のSDGs道場は以上です。
「礼!」(読んでいただき、ありがとうございました!)
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